証券会社からNISAのロールオーバーの案内が来た方、もう対応は済ませましたか?
少し前に届いたSBI証券からの案内によると、今年は、
お申込み期限:2021/12/9(木)まで
になっています。
というわけで本日は、一般NISAでロールオーバーする際に、注意すべきことを1つ、ご案内したいと思います。
こんな方に読んでもらいたい
- 一般NISAで資産運用されてる方
- ロールオーバーの案内が届いた方
- ロールオーバーするのがいいのか、しない方がいいのか、どうなんだろう?と思ってる方
ロールオーバーの説明を簡単に
まずNISAのメリットですが、
NISA枠で購入した株式等は、「配当金」や「売買した際に生じた利益」が5年間非課税
です。
では、この5年という期間が満了したら、どうなるのか?
ここで出てくるのが「ロールオーバー」という仕組みになります。
- 5年間の非課税期間が満了したあと
- 翌年のNISA非課税投資枠へ
- 保有している金融商品を移して
- 再度5年間非課税で運用する
この手続きを「ロールオーバー」と呼びます。
ロールオーバーの手続きをしないとどうなるか
- 特定口座への移管が行われます。
- 特定口座が開設されていない場合は一般口座へ移管されます。
となります。
なので、上述のメリットが享受できないだけで、特段大変なことになったりするわけではありません。
ただ、ケースによってはデメリットが生じます。
ロールオーバーを忘れた場合のデメリット
SBI証券から届いた「NISAロールオーバー(非課税期間延長)
特定/一般口座へ移管する場合、
取得価額は非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となります。
赤字にしたところがポイントなのですが、
株式・ETFの取得価格が変わります
上述のとおり、お申込み期限を過ぎると、
- 特定口座への移管
- 特定口座が開設されていない場合は一般口座へ移管
これらが強制的に行われ、次の年からNISA枠外に移管されるのですが、
今年度の最終日の価格で、元々購入したものと見なされる=取得価格が変わる
ということになります。
この点がデメリットになり得るのですが、どういうケースで不都合が生じるのか、具体的に見ていきましょう。
一般NISAロールオーバーの具体的事例
こちらをご覧ください。

このVYMですが、もともとは一般NISA枠で購入したモノでした。ただ現在は特定口座扱いになっています。
「以前ロールオーバをすっかり忘れて」と書いたのがこの銘柄です。
取得単価の欄をご覧ください。93.71USDになっていると思います。
でも、実際にこのETFを購入したときの単価は、62.44USDでした。
どういうことかと言うと、移管の時点=非課税期間満了時の最終営業日時点の時価が、93.71USDだったので、その金額で購入したことになってしまっているわけです。
特定口座は売却益に課税されます
いまこの状態で売却すると、NISAではなく特定口座のため、159.6ドルの売却益に対して課税されます。
でも、実際購入した単価は、62.44USDなので、本当はもっと利益(キャピタルゲイン)はあります。
という声が聞こえて来そうですが、問題になるのは次のケースになります。
実際の取得単価より、期間満了時に値下がりしていた場合
例えばこのVYMの元々の取得単価が120ドルだった場合はどうなるでしょうか?
- 取得単価:120USD
- 非課税期間満了時の最終営業日時点の時価:93.71USD
これを100USDで売却したとしましょう。
- 実際の利益:100-120=20USDの損失
- 証券会社の計算結果:100-93.71=6.29USDの利益
実際には損失なのに利益が出ていることになり、その結果課税もされてしまいます。
値下がり後の額で取得したことなるので、その後、値が上がった場合、その差額は全部利益扱いになる
ロールオーバーの案内が来たらよく考えるのが大切
というわけで、証券会社からロールオーバーの案内がきたらまずはよく考えましょう。
利益が出ている場合
- 売却して、非課税枠のメリットを享受する
- ロールオーバーして引き続き保有 ※配当が目的の場合など
- ロールオーバーせずに、特定口座等に移管し様子見。場合により売却
のいずれかでしょう。
損失が生じている場合
この場合は考え所です。
- ロールオーバーしない:上述したようなデメリットの発生する可能性があることを想定しましょう。
- ロールオーバーする:結論の先延ばしといった感じになりますが、また値を戻す期待値が高い場合はアリかもしれません。
期待値が低い場合、売却してすっきりするのも良いかもしれませが、
NISA枠は損益通算ができない。
マイナス額がそのまま損失額になることに留意しましょう。
現行NISA制度は2023年まで
ロールオーバーした場合、翌年の一般NISA枠に影響がでます。
ロールオーバー額の分だけ、翌年のNISA枠=120万円が減少する
この点も注意です。
なお現行NISA制度は2023年までのため、ロールオーバーの利用も2023年までとなっています。
2023年中に購入したモノについては、5年間非課税で保有することができます。
このあたりも意識してNISAをどう活用するか考える必要がありそうです。
以上、本日は一般NISAのロールオーバーについてでした。